会社も社長も破産するな(2)

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中小企業の場合、会社倒産と連帯保証人の代表取締役社長の同時破産が、かつては一般的だった。

しかし、最近は、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や、事業譲渡によって別会社(第二会社)へ一定の対価をもって分離することで優良事業を存続させ、その対価とともに不採算事業・過剰債務を残された旧会社として、債権者の合意形成を得て特別清算などを行う事業再生手法が増えてきている。主に、第二会社方式と経営者保証ガイドラインを使った再生スキームを使う。只今、1時間の無料相談をZOOMで開催しています。詳しくはココから。