中小企業の場合、会社倒産と連帯保証人の代表取締役社長の同時破産が、かつては一般的だった。しかし、最近は、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や事業譲渡によって別会社(第二会社)へ分離することで優良事業を存続させ、不採算事業・過剰債務を残された旧会社として、債権者の合意形成を得て清算などしてしまう事業再生手法が増えてきている
*優良事業には、企業の顧客インフラ、技術者、優秀な営業チームを指すこともある
1、第二会社方式とは
スポンサーというと大げさに聞こえるが
債権者にとっては破産で得られる財産に比べて、スポンサーが与える
金額により得られる財産が多ければ認められる可能性は高い
2、経営者保証ガイドランとは
中小企業の破産の場合、問題となるのが代表取締役社長の連帯保証である
経営者の連帯保証を除去することによって,新規の起業,思い切った事業展開,早期の事業再生や清算を促進するために設けられたルールで、全国銀行協会と日本商工会議所が策定し、平成26年から適用開始金融庁と中小企業庁により制定された
<メリット>
・自己破産しなくてもよい
・自由財産や拡張自由財産だけではなく、インセンティブ資産(華美でない自宅等)として自己破産した場合より多くの資産を残すことも可能な場合がある
<デメリット>
・金融機関との交渉が必要で合意形成が必要
・破産申請の場合に比べて時間がかかる可能性がある
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